ビジネスマナー
社会へ出て行くにはそれなりの不安が付きまとうもの・・・。それを少しでも解消すべく学生の内に基本的なビジネスマナーは身に付けておきたいものですよね。さらに、学生と言えども大学生は準社会人と言って過言ではないはず。会社訪問で先輩に恥をかかせるわけには行きません。すぐにでも使えるビジネスマナーをご案内いたします!
~第3章
「収入印紙代」
前回説明した領収証の書き方!
その最後の部分に出て来た、収入印紙代について、今回はお伝えしていきます。
領収書に貼付する収入印紙の金額
- 3万以上100万円以下 200円
- 100万円を超え200万円以下 400円
- 200万円を超え300万円以下 600円
- 300万円を超え500万円以下 1000円
- 500万円を超え1000万円以下 2000円
- 1000万円を超え2000万円以下 4000円
となっています。
収入印紙が、貼られていないまたは金額が不足していることが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、本来の印紙税額+その2倍に相当する金額が過怠税として課せられます!
つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。
ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、本来の印紙税額+その10%の金額の過怠税で済みます。
故意に貼らない場合は、印紙税法第5章第22条により、「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。
しかし、これはあくまで税法上の問題(脱税)です。契約そのものの成立・不成立には影響しません。
収入印紙が貼り付けられているからと、保障されるわけではないので、その部分も確認してください。
<<~第2章へ戻る
就職内定者の方の相談役をやっておりました者が、少しづつビジネスマナーを更新していきます。今後の更新をお待ちください!
また、「こんな情報がほしい!」「こんな時はどうするの?」など質問がありましたら、サイトお問い合わせよりご連絡ください!
ビジネスマナー
社会へ出て行くにはそれなりの不安が付きまとうもの・・・。それを少しでも解消すべく学生の内に基本的なビジネスマナーは身に付けておきたいものですよね。さらに、学生と言えども大学生は準社会人と言って過言ではないはず。会社訪問で先輩に恥をかかせるわけには行きません。すぐにでも使えるビジネスマナーをご案内いたします!
~第3章
収入印紙が、貼られていないまたは金額が不足していることが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、本来の印紙税額+その2倍に相当する金額が過怠税として課せられます!
つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。 ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、本来の印紙税額+その10%の金額の過怠税で済みます。
故意に貼らない場合は、印紙税法第5章第22条により、「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。
しかし、これはあくまで税法上の問題(脱税)です。契約そのものの成立・不成立には影響しません。 収入印紙が貼り付けられているからと、保障されるわけではないので、その部分も確認してください。
就職内定者の方の相談役をやっておりました者が、少しづつビジネスマナーを更新していきます。今後の更新をお待ちください!
また、「こんな情報がほしい!」「こんな時はどうするの?」など質問がありましたら、サイトお問い合わせよりご連絡ください!
「収入印紙代」
前回説明した領収証の書き方!
その最後の部分に出て来た、収入印紙代について、今回はお伝えしていきます。
領収書に貼付する収入印紙の金額
となっています。
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